Q:登記されていない証明書とはなんですか?
建設業許可を取得する際に必要な書類でお問い合わせが多いものに「登記されていないことの証明書」というものがあります。
これは許可申請者が「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」=「本人に業務遂行に必要な正常な判断能力がある」という事を証明するもので、福井県であれば、福井市の春山合同庁舎6Fの福井地方法務局 戸籍課で取得できます。
(郵送にて東京法務局に申請するという方法もあります。)
この証明書については、本人が直接取得する場合を除いて委任状が必要です。
法務局ホームページでは委任状について触れられていない為、何度も法務局に行ったというお話もよく伺いますので、必要な方は事前に電話等でお問い合わせ頂くとスムーズに取得できます。
弊所では、許可申請時に取得が面倒な証明書類につきましても取得代行サービスを行っておりますので、お気軽にご利用ください。