社会保険未加入者への対応について
現在、建設業会は国交省の指示により建設業における健康保険・厚生年金・雇用保険のいわゆる3保険の未加入者をなくす方向で動いています。
これにより平成24年11月より建設業許可申請時に上記3保険への加入調査が行われるようになりました。
以下に該当する事業所以外は、3保険に加入する必要があります。
(健康保険・厚生年金保険)
○従業員5名以下の個人事業所
(雇用保険)
○事業主及びその同居親族のみで営業している
代表者一人だけで営業している法人なども社会保険加入の対象となりますので注意が必要です。
福井県では現在、許可申請時に3保険に未加入だからという理由で、不許可になることはありませんが、加入義務がありながら未加入の場合、指導書を送り経過報告を求めています。
また、福井県発注工事では保険未加入業者への下請を排除する為、下請届提出時に保険加入を証明する書面の提出を義務付けていますので、今後は元請、下請けを問わず、公共工事の施工に携わる可能性があれば保険への加入は必須になりますので注意が必要です。
当事務所は社会保険労務士事務所及び労働保険事務組合を兼ねておりますので、社会保険加入や事業主様の労災保険特別加入についてのご相談も承っております。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。