建設業許可の種類
建設業許可には業種の28種類のほかに「一般建設業」と「特定建設業」、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」という種類に分かれています。
一般建設業と特定建設業
世間的によく「一般」と「特定」と言われるこの2つの許可の違いは、ズバリ「下請に出せる金額の違い」です。
「一般」の許可でも請け負う工事の金額には法令上上限がないので、大きな工事を請け負えないという訳ではありません。
ただし、大きな工事を受注して一部を下請に出す際に下請総額が3000万円を超える場合「特定」の許可が必要になります。(建築一式工事業の場合は4500万円)
このため、特定建設業許可の取得には厳しい財産的用件が求められています。
自治体によっては、入札参加資格の上位にあたる等級に条件として「特定許可」を求めている場合もありますので、公共工事への参加をご検討されている方は、一度各県のホームページ等で条件を確認してみると良いでしょう。
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
この「大臣許可」と「知事許可」の違いは「営業区域」です。
国土交通大臣許可を必要とするのは、数の都道府県に建設業法上の条件を満たした営業所を構える場合です。
この場合、各営業所に「専任技術者」が必要になります。
同じ都道府県内に複数の営業所を構える場合は、「都道府県知事許可」になります。