令和2年10月以降、建設業法の改正や施行令の改正などにより建設業許可や経営事項審査において様式や取り扱いが短期間に変更となっているケースがございます。
【建設業許可】
★経営業務の管理責任者の要件緩和
★社会保険未加入業者への不許可(強制加入事業所のみ)
【経営事項審査】(施行は令和3年4月より)
★建設キャリアアップシステムを評価に追加
★CDP単位を評価に追加
★建設業経理士 資格所有者に対する講習受講を加点条件に追加
また、令和3年1月より国交省様式については押印の省略が始まっております。
これらの変更について、まだ取り扱いが固まっていないものも多く、申請時に個別確認が必要なケースが多々ありますので当面の間注意が必要です。