技術者の雇い入れ時期
現在の経審の判断基準では、技術者は審査基準日(決算日)の半年と1日以上前から雇用されている必要があります。
つまり、点数アップのために新たな技術者雇い入れする場合、自社の決算日から逆算して雇い入れ日を決める必要があります。
また、確認書類として出勤簿・賃金台帳はもちろん雇用保険の被保険者資格取得確認書や社会保険の資格取得日も確認されますので、注意が必要です。
(例)決算日 3月31日 … 雇い入れ日 前年の9月30日以前
9月30日 … 2月28日以前
12月31日 … 6月30日以前
試用期間中も雇用の期間に含まれますが、よく「試用期間中だから保険には入れていない」というお話を伺います。
しかし、これは法律違反になります。
一般社員と同じ日数・時間を勤務している場合、給与金額に関係なく雇用保険と社会保険(健保・厚生年金)の加入が必要ですのでご注意ください。