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建設業の許可の種類はどう決めるのか?

建設業の許可業種の考え方

建設業許可には28種類の業種があります。

そのうち26業種は電気工事業や管工事業などの専門的な業種なので、基本的には自社にあった内容の許可を取得することになります。

しかし、例外的に2つだけ一式工事業といわれる業種があります。

それが土木一式工事業と建築一式工事業です。

この2つは、「総合的な企画、指導、調整のもとに」土木工作物や建築物を建設する工事ということで、この許可さえあれば、大きな土木工作物や建物を作ることができます。
しかし逆に、この業種の許可だけでは屋根工事だけ、電気工事だけという単独業種の工事を請け負うことは出来ません。

つまり、基本的には一戸建建築など一式工事業の内容を行うが、下請等で部分施工を請負う予定がある場合、該当する単独業種についても同時に許可を取っておくと良いでしょう。

また、単独業種においても付帯工事として些少な他業種の工事を行うことは出来ますが、大きな工事になる場合は、付帯工事の業種についても許可を取得しておく必要がありますのでご注意ください。

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