建設業許可申請をしなくてはいけない範囲
「建設業許可」とは、建設工事を業として営む場合に必要なものです。
原則として請負う建設工事の種類ごとに許可を受けなければなりません。個人・法人の区別なく許可を受ける必要がありますし、下請工事のみ受注する際も同様に必要です。
ただし、建設業法に規定する「軽微な工事※①」のみを請負って営業する場合には必ずしも建設業許可は必要ではありません。
しかし、今般では軽微な工事であっても元請業者が下請業者を選定する際の条件として建設業許可の有無を上げている事も少なくないので、すぐに建設業許可を取得しないまでも後述の許可要件を満たしているかどうかを確認し、取得準備をしておく事は経営上、必要なことです。
※①軽微な工事とは? ・・・ 工事1件の請負金額が税込500万円未満の工事の事(但し、建築一式工事に限り、工事1件の請負金額1500万円未満・若しくは延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)
建設業許可のメリット
建設業許可を取ることで、毎年の決算の届出等が義務付けられる一方、「建設業法違反(無許可営業)」とならないこと、社会的な信用が増すこと、公共工事に参加できることなどのメリットがあります。(公共工事に参加する為には建設業許可を取得したうえ、「経営事項審査」を受審する必要があります。経営事項審査に関してもお気軽にお問い合わせください)
建設業許可の期間
建設業許可は5年更新制です。事業を継続しておこなうのでしたら有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要があります。