令和2年10月より建設業の許可要件が変更になりましたので、現在の内容に合わせた許可要件のチェックシートをアップします。
大まかな要件の確認用として公開するものであり、実際の申請の際には詳細な確認が必要となるため、許可の取得を保証するものではありません。
実際の内容については別途お問い合わせ下さい。
先日お知らせしたメールフォームの不調については回復致しました。
ご不便をおかけして申し訳ございませんでした。
皆様のお問い合わせをお待ちしております。
石川県 福井県 建設業許可 新規届出・更新・許可申請なら福井県福井市の小玉行政書士事務所。経営事項審査(経審)も対応。指名願・入札参加もご相談下さい。
福井県建設業許可センター > 建設業許可
建設業の新規許可をはじめ、業種追加、更新について許可を受けるための要件、準備、許可申請の流れを解説します。
令和2年10月より建設業の許可要件が変更になりましたので、現在の内容に合わせた許可要件のチェックシートをアップします。
大まかな要件の確認用として公開するものであり、実際の申請の際には詳細な確認が必要となるため、許可の取得を保証するものではありません。
実際の内容については別途お問い合わせ下さい。
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令和2年10月以降、建設業法の改正や施行令の改正などにより建設業許可や経営事項審査において様式や取り扱いが短期間に変更となっているケースがございます。
【建設業許可】
★経営業務の管理責任者の要件緩和
★社会保険未加入業者への不許可(強制加入事業所のみ)
【経営事項審査】(施行は令和3年4月より)
★建設キャリアアップシステムを評価に追加
★CDP単位を評価に追加
★建設業経理士 資格所有者に対する講習受講を加点条件に追加
また、令和3年1月より国交省様式については押印の省略が始まっております。
これらの変更について、まだ取り扱いが固まっていないものも多く、申請時に個別確認が必要なケースが多々ありますので当面の間注意が必要です。
国土交通省は3月13日に建設業法改正案を国会へ提出しました。
概要はこちらをご覧ください。(国交省HP:別ウィンドウにて開きます)
最大の改正内容として建設業の29番目の許可業種として解体工事業が新設されます。
また、公共事業の入札時に内訳書の提出を義務付ける等、入札時の談合防止対策等も盛り込まれています。
今後も詳細が発表され次第、このページにてお知らせしていきたいと思います。
現在、建設業会は国交省の指示により建設業における健康保険・厚生年金・雇用保険のいわゆる3保険の未加入者をなくす方向で動いています。
これにより平成24年11月より建設業許可申請時に上記3保険への加入調査が行われるようになりました。
以下に該当する事業所以外は、3保険に加入する必要があります。
福井県では6月に「建設工事と建設業許可業種に係る注意点について」(福井県HP:PDFファイル:別ウインドウ開きます。)を公開し、下請工事発注・受注時の許可業種確認を呼びかけています。
この資料の公開以降、500万円を超える下請届については、各土木事務所で許可内容についてのチェックを行い、不適切な下請工事発注が発覚した場合、元請・下請業者ともに指名停止などの処分が検討されることになっているようなので、公共工事の受注の多い事業所は注意が必要になります。
特に、土木一式工事における下請は舗装工事や管工事などの専門工事を除いてほとんどの場合、とび・土工・コンクリート工事に該当しますので、下請工事が多くこの業種の許可をお持ちでない事業所は業種追加をご検討される必要があるかと思われます。
建設業許可には業種の28種類のほかに「一般建設業」と「特定建設業」、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」という種類に分かれています。
世間的によく「一般」と「特定」と言われるこの2つの許可の違いは、ズバリ「下請に出せる金額の違い」です。
「一般」の許可でも請け負う工事の金額には法令上上限がないので、大きな工事を請け負えないという訳ではありません。
ただし、大きな工事を受注して一部を下請に出す際に下請総額が3000万円を超える場合「特定」の許可が必要になります。(建築一式工事業の場合は4500万円)
このため、特定建設業許可の取得には厳しい財産的用件が求められています。
自治体によっては、入札参加資格の上位にあたる等級に条件として「特定許可」を求めている場合もありますので、公共工事への参加をご検討されている方は、一度各県のホームページ等で条件を確認してみると良いでしょう。
この「大臣許可」と「知事許可」の違いは「営業区域」です。
国土交通大臣許可を必要とするのは、数の都道府県に建設業法上の条件を満たした営業所を構える場合です。
この場合、各営業所に「専任技術者」が必要になります。
同じ都道府県内に複数の営業所を構える場合は、「都道府県知事許可」になります。
建設業許可には28種類の業種があります。
そのうち26業種は電気工事業や管工事業などの専門的な業種なので、基本的には自社にあった内容の許可を取得することになります。
しかし、例外的に2つだけ一式工事業といわれる業種があります。
それが土木一式工事業と建築一式工事業です。
この2つは、「総合的な企画、指導、調整のもとに」土木工作物や建築物を建設する工事ということで、この許可さえあれば、大きな土木工作物や建物を作ることができます。
しかし逆に、この業種の許可だけでは屋根工事だけ、電気工事だけという単独業種の工事を請け負うことは出来ません。
つまり、基本的には一戸建建築など一式工事業の内容を行うが、下請等で部分施工を請負う予定がある場合、該当する単独業種についても同時に許可を取っておくと良いでしょう。
また、単独業種においても付帯工事として些少な他業種の工事を行うことは出来ますが、大きな工事になる場合は、付帯工事の業種についても許可を取得しておく必要がありますのでご注意ください。
福井県で建設業許可を申請する場合、「営業所調査」を同時に行います。
これは、ペーパーカンパニーによる不正を防止するためのもので、建設業を行うに足りる設備を会社が持っているかを書面および実際に確認します。
最低限必要な設備としては、以下のものがあげられます。
これらの設備を同業他社と共用していない事も確認対象となりますので、同一の建物を共用している場合には完全に仕切られていることが必要になります。
当所では建設業許可申請にあたっての書面以外の準備についてもご相談を承っております。
建設業専門の行政書士事務所ならではのノウハウで事務所設備の改善点のチェックも行っております。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に当所までお問い合わせください。
建設業許可を申請する前のチェック事項として、以下の内容をご紹介させていただきました。
・前期決算における自己資本額が500万円以上 もしくは 現在の預金総額が500万円以上である
・常勤の職員の中に許可を受けようとする業種に対応する資格・免許を所有している。
または 許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験を有している
・常勤役員の中に、建設業を営んでいる法人で7年以上の役員経験がある。
または 個人事業主として許可を受けようとする業種で7年以上事業を営んでいた経験がある
これは、建設業許可を受けるために国が定めている5つの用件を満たすために必要なものです。
各項は以下の用件に対応しています。
①・・「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しているもの」
②・・「各営業所に技術者を専任で配置している」
③・・「経営業務の管理責任者としての経験を有している」
のこりの「請負契約に関して不正および不誠実な行為を行うことが明らかでないもの」 および 「過去において一定の法令の規定等に違反したものでないこと」 については、過去に行政処分等を受けていないということなので、該当される方は少ないと思われます。
福井県で建設業専門の行政書士事務所
【小玉行政書士事務所】
代表:行政書士 小玉 隆一
所在地:福井県福井市二の宮4丁目1-10
オフィスNビル2階
TEL:0776-26-6450 FAX:0776-26-6441
E-mail:info@kensetsugyou.fukui-kyoka.jp
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