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6月からの福井県発注工事の見直しについて

6月から福井県発注工事で下請施工制限が始まります

3月下旬に福井県内の建設業者対象に福井県土木管理課による入札制度改革についての説明会が行われました。
説明会資料(ダイジェスト版)はこちらをご確認ください。

見直し項目として下記の内容が挙がりました。

①総合評価方式(地域防災力維持型)の試行
②総合評価方式評価基準の一部改正
③元請下請関係適正化指導要領の制定と同要綱
④工事内訳書の提出を求める工事の範囲拡大
⑤1000万円以下の工事に係る地域要件の見直し
⑥平成27.28年度の競争入札参加資格審査に係る特別項目点数の見直し
⑦共通仕様書の改訂概要

各項目について簡単にまとめると以下のようになります。

①総合評価方式(地域防災力維持型)の試行
自社施工能力の高い会社を優遇していこうという狙い。
設計額3000万円から5000万円で現行の総合評価方式の適用外になっている工事で行う。

②総合評価方式評価基準の一部改正
配置予定技術者の保有する資格にコンクリート品質確保に資する資格を追加する。

③元請下請関係適正化指導要領の制定と同要綱
主だった改正点は下記のとおり。
・下請施工に係る次数制限の導入
⇒建築一式は3次まで、その他工事は2次まで、1000万円以下の土木一式工事は1次まで。
応援等名目は問わず直接雇用でない労働者は1次と数える。
・3保険(社会保険・厚生年金・雇用保険)未加入事業者の下請を認めない
※個人事業主などの適用除外事業所を除く
・同じ入札に応札した業者への下請を認めない

違反すると元請・下請ともに指名停止等のペナルティがあるので注意が必要です。

④工事内訳書の提出を求める工事範囲の拡大
土木一式工事の場合、工事内訳書添付が必要な工事が一億円 ⇒ 5000万円以上に変更
ただし、今国会にて審議中の改正建設業法案が成立すると内訳書の添付範囲がすべての入札に拡大されるため、法案成立に合わせて再度変更予定とのこと。

⑤1000万円以下の工事に係る地域要件の見直し
現行の「○○市内に主たる営業所を有すること」
⇒「○○市内に入札書を提出する日以前に6か月以上引き続き主たる営業所を有すること」に変更

6か月の起算日は入札参加名簿記載日からの判定になるので、新規入札参加者は以前から住所地に主たる営業所を有していても名簿登載日から6か月は該当する工事に入札することができません。
新規参入をお考えの方は早めの届出が必要です。

⑥平成27,28年度の競争入札参加資格審査に係る特別項目点数の見直し
職員数と重機保有に関する点数で加点変更が行われます。

詳しい内容を確認される場合は、こちらの福井県ホームページをご覧ください。

 

 

弊所は建設業専門の行政書士事務所ですが、社会保険労務士業務も行っておりますので、保険加入や雇用条件の確認も承っております。
建設業独特の雇用形態にも精通しております。
初回相談は無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。

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