石川県 福井県 建設業許可 新規届出・更新・許可申請なら福井県福井市の行政書士法人 協心。経営事項審査(経審)も対応。指名願・入札参加もご相談下さい。

経営事項審査

経営事項審査について受審が必要な理由、受審の流れから点数アップの方法までを解説します。

福井県手数料納付システムについて

2025/05/27

令和7年3月31日をもって福井県証紙が廃止となったため、福井県への許認可申請手数料は「福井県手数料納付システム」で納める事になりました。

分かりにくいというお問い合わせを多数いただいておりますので、こちらでご説明させて頂きます。

納付方法は、下記の3パターンあります。

①直接、申請部署へ行き、クレジットカードや電子マネーで納める。(各窓口に決裁端末があります)※直接申請先へ行っても現金納付はできません。

②福井県電子納付システムを利用してクレジットカードで納める。 ※注※領収書が出ませんので、個人での立替時は事前に事業主にご確認下さい!

③福井県電子納付システムを利用してコンビニで納める。

②、③の場合の利用方法は以下の通りです。

福井県電子納付システム(建設業)はこちらからアクセスできます。

手数料の納付方法について | 福井県ホームページ

手数料の対象となる届出のリストが表示されていますので、その中から必要な項目を選び、必要項目を入力して申込を確定させます。

クレジットカード払いの場合は、そのまま決裁画面へ移ります。

コンビニ払いの場合は、そのままコンビニ払い申込画面へ移ります。

申込終了後、福井県から「納付申込完了のお知らせ(申込番号:2XXX-0001-XXXX)」というメールが来ますので、そのメールの申込番号を申込番号記入欄へ記入し、申請書類と一緒に提出します。

経営事項審査用 申込番号記入欄

許可申請用 申込番号記入欄

③の場合、コンビニのレシートは頂けますので、「領収書がある。」という意味で、こちらの方法が一番楽かもしれません。現在はセブンイレブンのみ、店舗での端末操作がなく、レジでスマートフォン画面にバーコードを表示させて支払うことができます。

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注意点は以下のとおりです。

①前述したようにカード払いでは領収書が発行されません。法人の場合、法人カード以外での決済時は事前に経理担当者に経費精算の方法について確認を取った方が良いでしょう。

②経営事項審査は今までは県証紙11,000円(1業種の場合)でしたが、これからは、(1)経営規模等評価手数料(10,400円~)、(2)総合評定値の通知手数料(600円~)の2つを申し込んで支払う必要があります。(金額は今までと同じです)

③建設業許可の場合、(1)建設業許可申請手数料(新規許可)90,000円、(2)建設業許可申請手数料(業種追加許可申請)50,000円、(3)建設業許可更新申請手数料50,000円の区分があります。ご自身がが申請する区分以外で手数料を支払うと手数料納付の確認が難しくなるとの事なのご注意ください。

ウインドウズXPは使えなくなります!

電子入札用のパソコンは入替が必要です!

昨年からマイクロソフト社によるウインドウズXPのサポートが終了する為、パソコンの入替を進める報道や記事が出ているかと思いますが、自分はそんなにパソコンは使わないし関係ないと思っている方はいらっしゃいませんか?

公共工事の電子入札に参加している方にとっては他人ごとではありません!

 

今回のサポート終了によって、セキュリティ対策ソフトを入れていてもパソコンがウイルスに感染しやすくなる危険があります。

ご自分のパソコンンのウイルス感染によって電子入札システム本体がエラーを起こす可能性も十分考えられますので、現在も入札参加用のパソコンにウインドウズXPを使用している業者様はパソコン本体の入替かウインドウズのアップグレードが必要です。
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経審時の入金確認について

経審時の入金確認について

福井県の経審では工事経歴書記載の工事について入金確認を行うケースがあります。
(各土木事務所や担当者によって確認の有無や確認する件数に差があります)

特に下請工事の大きなものについては確認を取られるケースが多いので、経営事項審査の前に
①いつ
②どの口座に
③いくら入金されたか?
  
上記の3点は確認しておいた方が審査時に慌てて元帳を探す必要がなく、余裕をもって審査を受けられます。

特に出来高払いで1件の工事について入金が数回に分かれているうえ、複数工事の入金が一度に行われているといった場合、その場で確認する事が難しいので入金の内訳等、予備資料の準備もあった方が良いでしょう。

弊所では建設業に特化した豊富な経験に基づき、経審の申請書作成だけでなく、こういった資料準備についてのアドバイスも行っております。
現在、経審時の入金確認でご苦労されているのであれば初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

福井県における一式工事の取り扱いについて

福井県における下請工事の取扱方針について

福井県では6月に「建設工事と建設業許可業種に係る注意点について」(福井県HP:PDFファイル:別ウインドウ開きます。)を公開し、下請工事発注・受注時の許可業種確認を呼びかけています。

この資料の公開以降、500万円を超える下請届については、各土木事務所で許可内容についてのチェックを行い、不適切な下請工事発注が発覚した場合、元請・下請業者ともに指名停止などの処分が検討されることになっているようなので、公共工事の受注の多い事業所は注意が必要になります。

特に、土木一式工事における下請は舗装工事や管工事などの専門工事を除いてほとんどの場合、とび・土工・コンクリート工事に該当しますので、下請工事が多くこの業種の許可をお持ちでない事業所は業種追加をご検討される必要があるかと思われます。

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技術者の雇い入れ時期

技術者の雇い入れ時期

現在の経審の判断基準では、技術者は審査基準日(決算日)の半年と1日以上前から雇用されている必要があります。

つまり、点数アップのために新たな技術者雇い入れする場合、自社の決算日から逆算して雇い入れ日を決める必要があります。
また、確認書類として出勤簿・賃金台帳はもちろん雇用保険の被保険者資格取得確認書や社会保険の資格取得日も確認されますので、注意が必要です。

(例)決算日 3月31日 … 雇い入れ日 前年の9月30日以前
       9月30日 …       2月28日以前
      12月31日 …       6月30日以前

試用期間中も雇用の期間に含まれますが、よく「試用期間中だから保険には入れていない」というお話を伺います。

しかし、これは法律違反になります。

一般社員と同じ日数・時間を勤務している場合、給与金額に関係なく雇用保険と社会保険(健保・厚生年金)の加入が必要ですのでご注意ください。

経審で評価される資格の種類

経審で有利な資格は?

経審時に評価対象になる資格としては、おおまかに
○施工管理技士
○建築士
○技術士
○電気工事士
○技能士   ・・・などが挙げられます。

一般的に技能士資格よりも施工管理技士系の資格のほうが評価が高く、上記のうち、最高評価となるのは、1級施工管理技士(建設機械・土木・建築・電気・管・造園)・1級建築士・技術士の3つになります。
これらの資格取得には実務経験を伴いますので、取得をお考えの方は事前確認が必要です。

しかし、技能士資格所持者に関しても、最近の改正で基幹技能士の資格について評価が付くようになった為、講習を受講して基幹技能士資格を取得する事も点数アップに有効です。

資格は積極的に取りましょう。

資格の取得と点数アップ

経審の点数アップの手段として一番手っ取り早いのが資格の取得です。

同じ経験10年の技術職員であっても、資格なしの「実務経験者」と施工管理技士等の「有資格者」ではP点に10点近く差が出る事もあります。

また、経理担当者が「建設業経理士」の資格を取得することも点数アップにつながります。

実際に何の資格もお持ちでないですが、優秀な技能をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
また、技術職員の方に資格を取得していただくには、企業側の負担が必要になるかもしれません。

しかし、経審の点数だけでなく、対外的な技術力のアピールという点においても技術職員の方の資格取得は有効に働きますので、今年はみんなで資格試験に挑んでみては如何でしょうか?

自己資本および利益額(X2)

自己資本および利益額(X2)

自己資本および利益額(X2)は、自己資本額(X21)と平均利益額(X22)の二つで計算されます。

自己資本額(X21)

自己資本額は審査基準日における純資産合計(=自己資本額)の額を表に当てはめて計算します。
基本的に純資産額が大きいほど点数は高くなります。

激変緩和措置を選択した場合は、基準決算とその前期決算の純資産額の平均の額を用いて計算します。

平均利益額(X22)

平均利益額は、営業利益+減価償却実施額(利払前税引前償却前利益)の直近2年の平均額を表に当てはめて計算します。

この計算に使用される減価償却実施額は税務申告書の別表16に基づく正確な数値を使用します。

平均利益額には激変緩和措置がありませんので、必ず直近2年分の数値を用いて計算することになります。

当所では豊富な経験に基づき、会計事務所様を含めて点数アップにつながるよう助言させて頂く事もございます。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

工事種類別年間平均完成工事高(X1)

工事種類別年間平均完成工事高(X1)

許可を受けた建設業にかかる建設工事の種類(許可28業種)ごとに、直近2年間(24ヶ月)の平均完成工事高を算出し、この数値をもとに計算します。
(激変緩和措置利用の場合は直近3年間で計算)

基本的には、完成工事高が多ければ多いほど点数が高くなります。

例えば、土木一式工事で申請する場合、直前3期の完成工事高が下記のとおりだったとします。

○前々期・・・23,000千円
○前 期・・・17,000千円
○今 期・・・20,000千円

この場合、完成工事高の2期平均は18,500千円、3期平均は20,000千円となり3期平均の方がX1評点が高くなります。

複数業種で申請する場合では、業種によって平均方法を変えることができないので、主要な業種の点数が高くなるように選択する必要性があります。

当所では豊富な経験により、御社の点数がもっとも高くなるようご案内や事前シュミレーションを行います。

初回相談は無料となっておりますので、経審は建設業専門の小玉行政書士事務所へお任せください。

経営規模(X)評点

経営規模評点(X点)とは?

経営規模評点(X)点は、「工事種類別年間平均完成工事高(X1)」および「自己資本および利益額(X2)」2つによって算出されます。

近年、建設市場の縮小に伴い、経営に対して誠実に努力している企業が不利にならないよう、平成10年より激変緩和措置が導入されています。

具体的には
1.完成工事高については、2年平均または3年平均
2.自己資本額については、審査基準日または2期平均

申請者は1、2を組み合わせて自社に有利なように計算することができます。

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